○高野町果樹・薬用作物産地化支援事業補助金要綱

平成28年3月17日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、果樹・薬用作物の産地化を図るため、果樹・薬用作物産地化に向けた取り組みを行う団体及び農業者等が行う事業を補助するとともに、農業経営の規模拡大及び農用地の利用の効率化を図るため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積に協力する者に対して、予算の範囲内で交付金を交付することについて、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 交付対象者、交付要件及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

2 この要綱による経営転換協力金の交付を受ける者は交付申請時において、遊休農地(農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項各号のいずれかに該当する農地をいう。以下同じ。)を所有する者は、交付対象者から除外する。

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書は下記に定めるもののほか、経営転換協力金については国実施要綱別記2第5の4に定めるもの、耕作者集積協力金については国実施要綱別記2第6の4に定めるものとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

交付申請書

様式第1号

1部

別に定める。

事業計画書

様式第2号

収支予算書

様式第3号

(交付条件)

第4条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。なお、経営転換協力金事業及び耕作者集積協力金事業については、国実施要綱に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分(当該補助対象事業費の30パーセント以下の増減は除く。)

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業が遂行困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 前号の財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する実績報告は、経営転換協力金及び耕作者集積協力金については前条の交付申請をもってなされたものとみなし、その他の事業について、添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

実績報告書

様式第4号

1部

別に定める。

事業実績書

様式第5号

収支精算書

様式第6号

(確定通知)

第6条 規則第14条に規定する確定通知は、経営転換協力金及び耕作者集積協力金事業については、規則第4条の補助金等交付決定通知をもってなされたものとみなす。

(交付金の返還)

第7条 交付金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金を返還しなければならない。ただし、土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づく収用により交付対象農地が買い取られる場合、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が農地中間管理機構から返還される場合等やむを得ない事情のある場合については、この限りでない。

(1) 経営転換協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、別表の交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

(2) 耕作者集積協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、別表の交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

別表(第2条、第7条関係)

区分

交付対象者

交付要件

交付単価

経営転換協力金

国実施要綱別記2第5の1による。

国実施要綱別記2第5の2による。

国実施要綱別記2第5の3による。

耕作者集積協力金

国実施要綱別記2第6の1による。

国実施要綱別記2第6の2による。

国実施要綱別記2第6の3による。

チャレンジ支援

農業協同組合、農業者、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)これらの団体を主たる構成員とする団体とし、その他町長が認める団体。

今後地域の振興となる新品種の導入などに要する経費。

3分の1以内でかつ、70万円以内

薬用作物生産拡大支援

新たに薬用作物を栽培するなどに要する経費

5千円/10aで、かつ、20万円以内

省力化対策支援

園内道・傾斜緩和等園地整備等に要する経費なお、他の対象事業で実施可能な事業内容は対象外とする。

3分の1以内かつ、50万円以内

その他町長が特に必要と認めたもの

3分の1以内かつ、50万円以内

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高野町果樹・薬用作物産地化支援事業補助金要綱

平成28年3月17日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)