○高野町都市宣言の議決に関する条例

平成28年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市宣言(高野町の重要な課題等について、高野町の意思及び方針を宣明し、町政の方向付けをするものをいう。以下同じ。)の制定等を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件として定めるものとする。

(議決)

第2条 町長は、都市宣言の制定、変更又は廃止をするときは、議会の議決を経なければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に制定、変更又は廃止をする都市宣言から適用する。

高野町都市宣言の議決に関する条例

平成28年9月30日 条例第21号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年9月30日 条例第21号