○高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号・最終改正平成27年法律第63号)に基づき、高野町農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 高野町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 高野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、条例施行の際現に在籍する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成29年7月19日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(高野町農業委員会の選挙による委員定数に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高野町農業委員会の選挙による委員定数に関する条例(昭和33年高野町条例第17号)

(2) 高野町農業委員の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年高野町条例第4号)

(3) 高野町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年高野町条例第5号)

(高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年高野町条例第18号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月30日 条例第22号

(平成29年4月1日施行)