○高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第8号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者は半島振興実施地域における固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 特別措置の通知を受けた者が、特別措置物件に変更を生じた場合は、その変更の日から30日以内に半島振興実施地域における固定資産税不均一課税変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(通知の手続)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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高野町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月31日 規則第8号