○高野町消防団員の懲戒の手続に関する規程

平成30年5月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 高野町消防団員(以下「団員」という。)の懲戒の手続については、高野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成4年高野町条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、団員が条例第16条の懲戒処分の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、高野町消防団員懲戒審査委員会に当該事項を諮問するものとする。

(委員会の設置)

第3条 前条の規定により諮問された事項について調査及び審査をするため、高野町消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織等)

第4条 委員会は、消防長、副団長、消防次長又は署長をもって組織する。

2 委員長は、消防長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、事案の審査をする際は、職員の懲戒処分等に関する基準(平成18年3月1日)の別表を参考にして判断するものとする。

6 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る団員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(委員会の答申)

第6条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、消防団員審査結果答申書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第7条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該処分を行おうとする団員に対し、懲戒処分書(様式第2号)及び懲戒処分説明書(様式第3号)を交付して行うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、消防本部総務係において処理する。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、委員会が定める。

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

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高野町消防団員の懲戒の手続に関する規程

平成30年5月30日 訓令第2号

(平成30年6月1日施行)