○高野町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第16号

高野町虐待等防止対策地域協議会設置要綱(平成20年高野町告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者に対する虐待防止や早期対応、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、高野町とする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び実施並びに再評価

 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関、関係機関及び民間団体との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待の防止や早期対応、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会等の開催

(3) 障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催

(4) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第5条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援等を実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は、「高野町障害者虐待防止センター」とする。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して、町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、次に掲げる者によりコアメンバー会議を開催し、「生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある」状況かどうかを判定する。

(1) 福祉保健課長

(2) 福祉保健課職員

(3) 富貴支所長又は職員

(4) 高野町委託相談支援センター職員

(5) その他町長が必要と認める者

(緊急一時保護)

第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(立入調査)

第11条 町長は、第8条第1項に規定する通報又は届出によって、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者虐待防止法第11条の規定により福祉保健課及び富貴支所の職員に立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。

2 前項の立入調査を行う職員は、高野町障害者虐待防止調査員証票(様式第2号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 町長は、第1項の立入調査を行うときは、障害者虐待防止法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請するものとする。

(関係機関等との連携)

第12条 町長は、障害者虐待の防止を効果的に実施するために、関係機関及び民間団体との連携協力体制を整備し、養護者による障害者虐待に迅速に対応できるように努めるものとする。

(関係機関等への周知・啓発)

第13条 町長は、橋本伊都地域自立支援協議会等と協力し、町長の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所、企業、学校、医療機関及び保育所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行う。

(秘密保持)

第14条 この告示に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第15条 本事業の庶務は、福祉保健課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。

(委任)

第16条 この告示において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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高野町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)