○高野町事業等の経費に係る分担金に関する要綱

令和元年8月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、高野町が行う各種事業等及び和歌山県が行う急傾斜地崩壊対策事業等に要する経費に係る分担金の徴収に関し、高野町事業分担金徴収に関する条例(令和元年高野町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び分担金)

第2条 条例第2条に規定する対象事業及び条例第4条に規定する分担金は別表のとおりとする。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、事業施行までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による分担金の納付は、納入通知書により行うものとする。

(分担金の精算)

第4条 前条の規定により徴収した分担金の額が、事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象事業名

分担金の基準

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般大規模斜面)

総事業費の2.5%以内

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般緊急改築)

総事業費の2.5%以内

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般災関フォロー)

総事業費の(2.5%以内)

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(一般その他)

総事業費の5%以内

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者大規模斜面)

総事業費の1.25%以内

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者緊急改築)

総事業費の1.25%以内

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者災関フォロー)

総事業費の(1.25%以内)

和歌山県急傾斜地崩壊対策事業(公共施設、避難関連、災害弱者その他)

総事業費の2.5%以内

和歌山県災害関連緊急事業(一般大規模斜面)

総事業費の2.5%以内(1.25%以内)

和歌山県災害関連緊急事業(一般その他)

総事業費の5%以内(2.5%以内)

和歌山県災害関連緊急事業(公共施設、避難関連、災害弱者大規模斜面)

総事業費の1.25%以内(0.625%以内)

和歌山県災害関連緊急事業(公共施設、避難関連、災害弱者その他)

総事業費の2.5%以内(1.25%以内)

和歌山県小規模土砂災害対策事業

総事業費の5%以内

和歌山県災害緊急がけ崩れ対策事業

総事業費の5%以内

高野町の補助事業

総事業費の5%以内

高野町の単独事業

総事業費の5%以内

( )は家屋半壊以上の被害があった場合

高野町事業等の経費に係る分担金に関する要綱

令和元年8月1日 告示第30号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和元年8月1日 告示第30号