○高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見等防止条例

令和2年12月24日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染者等への感染症に関連した誹謗中傷又は偏見に基づく差別的な言動による人権侵害を未然に防止するとともに、人権の侵害による被害からの適切な救済を図り、感染者等の社会的な孤立をなくし、町民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合う住みよい地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 感染者等 新型コロナウイルス感染症の感染者(感染者であった者を含む。)、感染した疑いのある者、医療・福祉施設勤務者、帰省者、旅行者及びこれらの者の家族又は所属する職場、学校等の構成員等

(3) 町民 町内に居住、通勤、通学又は滞在する者

(4) 事業者 町内で事業活動を行う法人、営利・非営利団体及び個人事業主

(基本理念)

第3条 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。

2 町、町民、事業者はこの条例の目的達成のため、協力して取り組むものとする。

(町の責務)

第4条 町は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識・情報の普及啓発及び発信に努めるものとする。

2 町は、人権侵害行為による被害を受けた感染者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。

3 町は、感染者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるとともに、国及び県その他関係機関と相互に連携し、協力するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報のもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つとともに感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報のもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、事業活動に当たり感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。

(人権侵害行為への対策)

第7条 町は、町民若しくは感染者等に対する人権侵害行為を発見したとき又は町民若しくは感染者等が人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。

2 この条例に基づく措置は、感染者等又は町民の人権を保護することを目的として実施されることに鑑み、関係機関及び他の制度等と連携を図りながら実施するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見等防止条例

令和2年12月24日 条例第28号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 その他
沿革情報
令和2年12月24日 条例第28号