○高野町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高野町犯罪被害者等支援条例(令和4年高野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病であって、医師の診断により療養の期間が1月以上で、かつ、入院3日以上を要するものに限る。ただし、精神疾患である場合には、医師の診断により療養の期間が1月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるものその他町長が特に認めるものに限る。以下同じ。)をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において町内に住所を有していたものをいう。

(4) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(5) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(6) 町民等 町内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っているものをいう。

(遺族見舞金の支給対象)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち次項及び第3項の規定により第1順位遺族となる者(以下「第1順位遺族」という。)とする。

2 前項の遺族の範囲は、犯罪被害者の死亡の時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出を出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前項に規定する遺族の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 前3項の規定により第1順位遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷害見舞金の支給対象)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する傷害見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為を受けた時から引き続き町内に住所を有しているもの(犯罪行為を受けた時から引き続き町内に住所を有していないものであって、町長が特別の事由があると認めるものを含む。)とする。

(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷害見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があった場合。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行った場合は、この限りでない。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族(及びに掲げるものを除く。)

 同居の親族

(2) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合

 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認めた場合

(犯罪被害者等見舞金の支給の額の調整)

第6条 傷害見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする者(以下「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者の住民票の写し

(3) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(6) 遺族見舞金申請者が第3条第2項第2号に該当する者であるときは、遺族見舞金申請者が犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(傷害見舞金の支給申請)

第8条 傷害見舞金の支給を受けようとする者(以下「傷害見舞金申請者」という。)は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 重傷病を受けた日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書

(2) 傷害見舞金申請者の住民票の写し

(3) 休業の日数を証明できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(犯罪被害者等見舞金の支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定等)

第10条 町長は、第7条又は第8条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)支給決定通知書(様式第3号)又は犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷害見舞金)不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額の返還を求めるものとする。

(1) 第5条に規定する犯罪被害者等見舞金の支給の制限に該当し、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると町長が認めるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は犯罪被害者等見舞金の支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(町民等の配慮する事項)

第13条 町民等は、条例第5条の規定に基づき、犯罪等により犯罪被害者等が直接害を被るもののほか、周囲の人々のうわさ若しくは中傷又はマスメディアの報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害を生じさせたりすることのないよう十分配慮するものとする。

(居住支援の対象等)

第14条 条例第8条の施策の対象となる犯罪被害者等は、警察機関への照会により犯罪被害を受けたことが確認でき、かつ、現に住宅に困窮していることが明らかな者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪等により収入が減少し、生計維持が困難となった者

(2) 現在居住している住居又はその付近において、犯罪等が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者

2 町長は、前項の規定に該当する犯罪被害者等が安全で安定した生活を過ごせる住居を確保できるよう関係機関と連携を図り、住宅に関する情報提供、連絡調整等を行うものとする。

(報告等)

第15条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3 町長は、前項の照会を警察機関に対して行うときは、必要に応じて和歌山県警察本部犯罪被害者支援担当部局と調整の上、照会書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪等による被害について適用する。

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高野町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)