○高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年3月25日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知は、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から起算して10日以内に、当該各号に定める書類により町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除措置の取消通知又は停止通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除措置を取り消し、又は停止することを決定したときは、当該対象者に対して固定資産税課税免除取消(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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高野町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和4年3月25日 規則第5号

(令和4年3月25日施行)