○高野町土地建物の寄附採納事務取扱要綱

令和4年4月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町内に土地又は建物(以下「物件」という。)を所有する者(以下「所有者」という。)から物件の寄附を受けることに必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 物件の寄附採納については、寄附の申出があった物件が高野町において利活用する見込みのある物件であるかどうかにより判断し、かつ、第4条に掲げる条件の全てを満たした場合に行うものとする。

(利活用の判断基準)

第3条 前条に規定する利活用の判断基準は、次のとおりとする。

(1) 町において物件を活用する計画があること又は総合計画に則した活用計画を策定することができる物件であること。

(2) 防災関係上必要となる重要な物件であること。

(3) 公共性のある物件で、個人名義のままでは将来問題になるおそれのあること。

(4) 換価価値又は収益性が見込まれる物件であること。

(寄附の条件)

第4条 第2条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 行政の中立性及び公平性が確保でき、町において管理することが適当な物件であること。

(2) 将来に多額の維持管理費を必要とするおそれがない物件であること。

(3) 将来に係争又は苦情が発生するおそれがない物件であること。

(4) 公序良俗に反する寄附でないこと。

(5) 法令等に違反のある物件でないこと。

(6) 政治的活動及び宗教的活動若しくはこれに類する活動を目的とした団体又は個人からの寄附でないこと。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。

(8) 所有者が登記名義を有する物件であること。

(9) 土地の地目が農地でないこと。

(10) 建物については登記がなされている物件であること。

(11) 抵当権等、所有権以外の権利が設定されていない物件であること。

(12) 共有名義の物件については、寄附に対して共有者全員の同意を得ていること。

(13) その土地が地籍調査をし、登記が完了している土地で、隣地との境界について争いがなく、明確な筆界が確定しており、かつ、隣地所有者の同意を得ていること。

(寄附の申出の処理)

第5条 物件に係る寄附申出書の提出があった場合は、総務課で受け付け、次条に定める所管課等に引き継ぐものとする。ただし、申出書の様式は申し出者の自由とする。

(物件に係る採納事務の所管課)

第6条 寄附採納事務を所管する課等は、寄附申出者からその使途について希望がある物件又は町において活用する計画がある物件については、当該用途に係る事務を担当する課等とし、用途が明らかでない物件については、総務課とする。

(採納可否の決定)

第7条 前2条の所管課等の長(以下「所管課長」という。)又は総務課長は、寄附申出があったときは、寄附の内容について必要な審査をしなければならない。

2 他の文書により提出され、寄附申出書にかえることが困難な場合は、提出された文書をもって寄附申出書とみなすことができる。この場合、当該文書に採否の決定に必要な項目の記載がない場合は聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

3 所管課長は、前項の審査後、物件に係る寄附採納の可否については、あらかじめ、総務課長と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(採納可否の通知)

第8条 所管課長又は総務課長は、寄附申出者に対し、前条の採否の決定の結果を、採納する場合にあっては寄附採納通知書(様式第1号)により、辞退する場合にあっては寄附辞退通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登記に要する費用)

第9条 寄附採納を決定したときは、速やかに受納物件の所有権移転登記を行うものとする。ただし登記に要する費用については、申込者の負担とする。

(適用除外)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものについては、この要綱の規定を適用しない。

(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与

(2) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(3) 町道認定に係る私道等の寄附

(事前問い合わせの際の準用)

第11条 寄附申出書の提出の前に問い合わせ等があった場合、前各条の規定を準用し、寄附採納の判断をするものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

高野町土地建物の寄附採納事務取扱要綱

令和4年4月25日 告示第23号

(令和4年4月25日施行)