○高野町一時預かり事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労又は疾患等により、一時的又は緊急に保育を必要とする児童に対して預かり保育事業を実施することにより、安心して子育てできる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に規定する一時預かり事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時預かり事業の種類及び内容)

第2条 一時預かり事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス 家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する。

(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病、火災・事故等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急的かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として月に14日を限度として実施する。

(3) 私的保育サービス 保護者の育児に伴う心身の負担を軽減するために一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として月3日を限度として実施する。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、児童福祉法第24条に規定する保育の対象とならない町内在住の満1歳以上から就学前の児童であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の疾病、入院等及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(実施施設)

第4条 一時預かり事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

高野町子育て支援センター

高野町高野山26番地の2

(実施時間及び休日)

第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前号に掲げるもののほか、別に町長が定めた日

(利用定員)

第6条 1日あたりの実施施設の利用定員は、3人程度とする。

(設備基準及び保育の内容)

第7条 本事業を行うための設備及び保育の内容に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホに掲げる要件を満たすこととする。

(職員の配置)

第8条 実施施設は、規則第36条の35第1項第1号ロ及びハの規定並びに国要綱の4(1)④及び⑤に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う職員を配置しなければならない。

(利用の申請)

第9条 本事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、高野町一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を実施施設を経由して、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、実施施設の状況を考慮して承認をするか否かを決定し、高野町一時預かり事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(手続の特例)

第11条 緊急性が極めて高い等の理由により前2条の申請及びその決定の手続により難い場合の手続は、これらの条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

(届出)

第12条 申込者は、一時預かりの必要がなくなった場合は、直ちに実施施設の長(以下「施設長」という。)にその旨を届け出なければならない。

(利用の停止)

第13条 施設長は、申込者において一時預かりの利用が不適当であると認めるときは、利用を停止することができる。

(利用料)

第14条 本事業を利用したときの利用料(以下「利用料」という。)別表のとおりとし、実施施設に支払うものとする。

2 前項の利用料の納期は、本事業を利用した日の翌日から起算して1箇月を経過するまでの期間とする。

(書類の整備)

第15条 施設長は、一時預かり利用台帳その他一時預かりを実施した児童に関する書類を整備するものとする。

(疑義)

第16条 町長は、本事業に関し、疑義が生じた場合は、施設長に対し報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第14条関係)

区分

利用料

利用種別

利用時間

児童の年齢

非定型的保育サービス

緊急保育サービス

私的保育サービス

4時間以内

3歳未満児

1,500円

3歳以上児

1,000円

4時間から8時間まで

3歳未満児

3,000円

3歳以上児

2,000円

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高野町一時預かり事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第28号

(令和4年6月1日施行)