○高野町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和2年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び高野町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、高野町(以下「町」という。)内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から高野町に移住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要項(令和元年6月5日施行。以下「県実施要項」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 ただし東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業における前住地での在住期間とみなすことができる。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 令和元年7月1日以降に移住したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者(移住支援金の交付を受けようとする者をいう。以下同じ。)を含む20歳以上の世帯員がいずれも市町村税その他町に対する債務の滞納がないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人であること又は外国人であって、日本人の配偶者等の永住者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他和歌山県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における和歌山県就活支援サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 就職先の法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、就職先の法人に新規に雇用されものであること。

2) 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件

高野町や地域の人々と関りを有する者(関係人口)のうち、高野町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

 高野町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。

 対象範囲の明確化に当たっては、和歌山県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。

(5) 起業等に関する要件 和歌山県起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けてから1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属し、かつ、これらの2人以上の世帯員が申請時において同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和元年7月1日以降に移住したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付金額)

第3条 移住支援金の額は、次に掲げる当該各号に定める額とする。

(1) 単身での申請の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯での申請の場合 100万円

(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の者一人につき100万円を加算

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、高野町移住支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)、移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第2条の要件を満たす申請者であることを証する書類を町長に提出しなければならない。

(1) 移住に関する書類として次に掲げる書類

 移住元の住民票の除票及び移住先の住民票等

 就業証明書、退職証明書、離職票その他の移住元での在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況等の第2条第1号アに掲げる要件に該当することを確認できる書類

(2) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定通知書の写し

(3) 前条第2号に掲げる場合に該当するときは、次に掲げる書類。

 申請者を含む2人以上の世帯員に係る移住元の住民票の除票及び移住先の住民票その他のこれらの者が移住元において同一世帯に属し、かつ、移住先において同一世帯に属していることが確認できる書類

 移住支援金の対象となる世帯での移住に係る世帯員全員の移住先の住所

(4) 申請者を含む20歳以上の世帯員全員の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のものに限る。)

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) その他町長が必要とする書類

2 前項の申請書の提出は、毎年度、4月1日から移住支援事業における和歌山県と町の円滑な連携を考慮して町長が定める日までの間に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前述の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに高野町移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果移住支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第6条 第5条第1項の規定による通知を受けた者は、移住支援金の交付を受けようとするときは、高野町移住支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が第5条第1項の規定による移住支援金の交付決定通知を受けた後、紛失等の理由により決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は、前項の規定による再交付願の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに高野町移住支援金交付決定通知書「再交付」(様式第7号)を、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 和歌山県及び町は、和歌山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があると認めたときは、移住支援金の交付の決定を受けた者に対し、和歌山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 次に掲げる場合 全額の返金

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満の間に町から転出した場合

 (就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就職先の法人を退職した場合

 和歌山県起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、和歌山県と町が協議して定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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高野町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和2年3月1日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)