新型コロナウイルス感染症特別貸付利子補給金制度について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、急激な経営悪化等の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、新型コロナウイルス感染症に係る融資制度を利用し、金融機関などから運転資金などの融資を受けた利子の一部を予算の範囲内で補助(利子補給)します。
対象事業者
次のすべての要件を満たす事業者が対象なります。
- 新型コロナウイルス感染症対策にかかる補給対象融資制度を利用し、金融機関などから運転資金などの融資を受けた事業者
- 町内に本社若しくは支店又は事業所を有する法人又は町内に事業所を有する個人事業者であること
- 融資実行日から利子補給の申請日まで、高野町において継続して同一事業を営んでいること
- 町税等の滞納がないこと
利子補給金の対象となる融資
- 和歌山県経営支援資金(一般枠)
- 和歌山県経営支援資金(セーフティ枠)
- 和歌山県経営支援資金(危機対応枠)
- 経営環境変化対応資金(日本政策金融公庫)
- 衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)
- 上記に掲げるもののほか、新型コロナウイルス感染症対策分の融資で町長が認めるもの
※ 利子補給の対象となる上記の融資制度は6 /1 現在のものであり、 今後の動向により変更となる可能性があります。
利子補給金の内容
- 対象融資について、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までに支払った利子額(国又は他の地方公共団体から利子補給の交付を受けられる場合は、当該利子補給の額を控除した額)のうち年率0.5%に相当する額を限度とする。
- 利子補給の対象期間:融資実行の日から3年以内
- 利子補給の対象融資限度額:3,000万円以内
申請方法等
申請期限
令和2年度:令和3年1月29日(金)
- 毎年1月末日までに所定の様式により申請してください。
- 申請期限までに申請をされなかった場合は、当該年分の利子補給金の交付は行われませんのでご注意ください。
- 利子補給金の支払予定日は3月下旬頃となります。
申請書類
- 利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 事業所所在地を確認できる資料(個人:確定申告書の写し等 法人:履歴事項全部証明書等)
- 利子支払実績証明書(様式第2号)※ 金融機関からの証明が必要
- 対象融資にかかる償還予定表の写し又はこれに類似する書類
- 町外に納税義務がある場合は市町村税等の未納がない証明等(町内に納税義務がある場合は不要)
※交付決定を受けた事業者は下記の請求書を申請期限までに提出ください。