1. ホーム
  2. 産業
  3. 農業
  4. 農地法第3条の下限面積

農地法第3条の下限面積

農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。
この下限面積について、一定条件を満たす区域においては、下限面積とは別に別段の面積を県知事が定めていましたが、改正農地法(平成21年法律第57号改正)により、県知事に代わり、農業委員会が新たに定めることとなりました。
高野町農業委員会では、平成27年度第12回定例会にて見直しを検討した結果、耕作放棄地の状況や農業経営規模状況に大きな変化がないことから現状維持の下限面積(別段面積)を下記のとおり設定しました。

地域 下限面積
高野町全域 10アール
下限面積設定理由
過疎化による担い手不足が生じており、下限面積を下げることにより、新規就農者の農地取得を容易にし、遊休農地の解消や担い手の育成を図る為、下限面積の設定を行った。

このページに関するお問い合わせ

建設課 移住定住地域振興室
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
このページのトップへ