1. ホーム
  2. 産業
  3. 林業
  4. 所有森林の適正な管理について

所有森林の適正な管理について

近年、集中豪雨や局地的な豪雨により放置された森林や手入れの行き届いていない山林で山崩れや地すべりなどの山地災害が発生しています。

また、枯損木や支障木などを放置することにより他人に損害が生じたとき、原因となった竹木を所有する方が損害を賠償する場合があることが民法第717条の規定により定められています。

災害や不慮の事故などを未然に防ぐため、山林をお持ちのみなさまには適正な管理をお願い致します。

適正に管理された山林はきれいな空気と水を作り、厳しい気象を緩和するなどわたしたちに安全で快適な生活環境を与えてくれています。

このページに関するお問い合わせ

観光振興課 移住定住地域振興室
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
このページのトップへ