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セーフティーネット保証5号(新型コロナウイルス感染症対策)

セーフティネット保証5号とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることを町から認定を受けることが必要になります。

令和2年3月13日から、これまで対象となっていなかった業歴3か月以上1年1か月未満の中小業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者について、運用基準緩和措置が導入されました。

また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。

令和2年5月1日から、5号認定対象業種が信用保証協会が保証対象とする業種すべてに拡大されるとともに、業種の認定区分が細分類から中分類に変更になりました。

認定を希望される方は、高野町観光振興課(高野山観光情報センター内)に申請書と添付書類を提出してください。所定の要件を満たしていれば認定書を発行いたします。(申請から認定までは数日を要します。)

なお、認定により融資が受けられる訳ではありません。
認定とは別に金融機関及び保証協会による審査があります。

※ 認定書の有効期間について 
 認定書の有効期間は、「認定書の発行の日から起算して30日」となります。

【認定対象】 

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の要件に該当していること(下記の通り)

(2)法人の場合、本店所在地又は、事業所所在地が高野町内であること

(3)個人の場合、事業所の所在地が高野町内であること

 

1.対象となる中小企業者の認定の要件

 次のいずれかに該当すること。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業省の指定を受けた業種(以下 指定業種と
  いう。)に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比し
  て5%以上減少している中小企業者。

 ・全てが指定業種又は、指定業種及び事業全体の売上高等の双方が認定基準に適合する場合

  ①認定申請書(様式第5(イ)-②')

  ②売上高前年度対比表(イ)-② ‘)

(2)新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、原則として最近1か月間の
  売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の
  売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上に減少することが見込まれる場合。

 ・全てが指定業種又は、指定業種及び事業全体の売上高等が双方の認定基準に適合する場合

  ①認定申請書(様式第5(イ)-⑤’)

  ②売上高前年度対比表(イ)-⑤‘

 

2.指定業種等

セーフティネット保証5号指定業種(令和5年1月1日~令和5年3月31日)

 

  詳しくはこちらをご覧ください。

 

3.認定申請に必要な書類

 (1)認定申請書(5号イ2❛~12❛の該当する様式) 1部

 (2)売上高(前年度)比較表(5号イ2❛~12❛の該当する様式) 1部

 (3)売上高(前年度)比較表に記載された金額が確認できる資料(試算表、売上台帳、受注残高表等)1部

 (4)事業所所在地を確認できる資料(個人:確定申告書の写し等 法人:履歴事項全部証明書等写し等)
                                                 1部

 (5)許認可証の写し(取得が必要な業種のみ)1部

 (6)委任状(代理人が申請する場合) 1部

 

運用緩和基準適用事業者等に関する基準

 次のいずれかに該当する場合、「特定中小企業者の認定の要件」を満たさない業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者や1年前から店舗数や事業内容が増えたため事業全体で減少要件を充足していなかった中小企業者(運用緩和基準適用事業者等)については、運用が緩和され、以下の1~2のいずれかの基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。

  認定基準の運用緩和について(経済産省)(外部リンク)

 1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少
  する場合

  ①認定申請書(様式第5(イ)-⑩’)

  ②売上高対比表 イー⑩❛

 2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上に減少しており、かつ、その後
  2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上に減少すること
  が見込まれる場合

  ①認定申請書(様式第5(イ)-⑪’)

  ②売上高対比表 イー⑪‘

  3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上に減少して
  おり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較し
  て5%以上に減少することが見込まれる場合

  ①認定申請書(様式第5(イ)-⑫‘)

  ②売上高前年度対比表イー⑫‘

 

 ※ 制度の詳細については、下記をご覧下さい。

セーフティーネット保証制度の詳細につきましては、中小企業庁のホームページ

https://www.chusho.meti.go.jpでご確認下さい。

和歌山県信用保証協会 和歌山県信用保証協会(外部リンク)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

観光振興課 観光係
〒648‐0211  和歌山県伊都郡高野町大字高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
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