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守っていこう高野町の景観

県内初の『景観行政団体』に

景観法の規定に基づき和歌山県知事の同意を得て、平成20年1月1日付けで『景観行政団体』になりました。 和歌山県で名乗りをあげ景観行政団体になるのは高野町が初めてです。

とらや薬局(景観重要建造物に指定予定)
とらや薬局(H21.3.16 景観重要建造物に指定)

 

日本で初めて、美しい国づくりを目指し制定された景観法。「高野町の歴史と文化を活かした街並み景観及び自然景観に関する条例」をより親しみやすく分かりやすいものとするためには、景観法を活用できる『景観行政団体』になる必要があります。
景観法は地域のもつ独自の美しさを、地域住民が自ら考えてつくっていくことを応援しています。その具体的な道具になるのが「景観計画」です。高野町として、今後どのような景観づくりを行っていくのか、住民の皆様と一緒に考えていかなければなりません。

景観行政団体とは(景観行政を担う主体)

国の法律である景観法が平成16年12月に制定されてから、政令都市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となります。景観法を活用していくには景観行政を一元化し、重複して規制誘導を行なわないために、景観行政団体である県と協議を行ない同意を得る必要があります。
景観行政団体になることにより、高野町が持っている独自の地域性を活かした景観づくり(景観法に基づいた景観条例の策定、景観計画の策定)を行うことができます。

景観計画とは(美しいまちづくりを行うための様々な道具)

景観行政団体が定めるもので景観づくりを行っていく基本的事項(必須)を決定します。

  1. 景観計画の区域
    高野町で景観づくりをおこなっていく地域です。現在の景観条例と同様に高野町全体を景観地区に指定し、その中で文化財近辺や自然の豊富な場所を景観づくりの地域として考えていくのか等を考えます。
  2. 良好な景観の形成に関する方針
    どのように景観を大切にしていくのか、景観づくりの方針をつくっていきます。
  3. 良好な景観形成のための行為の制限
    大切な景観をつくっていくためには、個々の建築行為を景観づくりの基準に適用させ誘導していかなければなりません。圧迫感のないまちなみを形成するために建築物の庇の高さを揃えたり、建物に付随する看板等は最小限に抑えるといった具体的な基準を定めていきます。
  4. 景観重要建造物・樹木の指定の方針
    景観的に残しておきたい建物や樹木がある場合、景観法によって景観重要建造物または景観重要樹木として指定し保存することができます。そのために景観計画の中で、残すべき建物や樹木を指定する際の方針を考えまとめます。

このページに関するお問い合わせ

建設課 土木係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2934
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