選挙の基礎知識(期日前投票制度について)
【期日前投票制度】
選挙では、投票日に投票できない人が投票に参加できるよう
投票日に仕事や旅行などの予定があって投票に行けない人にのための「期日前投票」の制度があります。
【期日前投票】
期日前投票ができるのは投票日に下記の事由に該当する人が対象です。
1 仕事・学業・冠婚葬祭・その他に従事する
2(投票区域外への)旅行・外出・滞在する
3 病気・出産・負傷している
4 交通至難の島等に居住、滞在している
5 住所移転のため、本町以外に居住している
6 天災又は悪天候により投票所に到着することが困難である
【期日前投票期間】
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※期間中は、土曜、日曜、祝日も受け付けています。
期日前投票所で投票できる期間については、各選挙の前に回覧等でお知らせします。
【期日前投票の時間】
〇高野町役場 8時30分~20時00分
〇富貴児童館 8時30分~18時00分
【期日前投票の方法】
宣誓書の提出が必要です。
郵送された投票所入場券(はがき)の裏面に記入のうえ期日前投票所までお持ちください。
また、投票所入場券(はがき)が届かなかった方や紛失してしまった方も投票が出来ますので高野町選挙管理委員会にお問い合わせください。