選挙の基礎知識(不在者投票制度について)
【不在者投票制度】
選挙では、投票日に投票できない人が投票に参加できるよう
1 仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が 滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う
2 入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う
などの「不在者投票」の制度があります。
【滞在地の市区町村での不在者投票】
仕事や用事、旅行等で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて、当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙を取り寄せることで、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。
【不在者投票の期間】
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在地で選挙が行われていない場合は、土・日・祝日や滞在地の市区町村の執務時間外に不在者投票を行うことはできません。受付時間については、必ず滞在地の選挙管理委員会に事前にお問い合わせください。
【不在者投票の方法】
手続きの概要は、次のとおりです。
(1)高野町選挙管理委員会あてに郵送された「投票所入場券」の裏面の期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)に記入して郵送してください。滞在先住所も分かるようにしてください。
※事前に高野町選挙管理委員会0736-56-3000(代表)にご連絡ください。
(送付先) 〒648-0281 和歌山県伊都郡高野町高野山636 高野町選挙管理委員会 あて
(2)選挙管理委員会から、投票用紙や「不在者投票証明書」等を滞在先にお送りします。
(投票用紙や「不在者投票証明書」等は透明のビニール袋の中に入っています。透明なビニール袋は、絶対に開封しないでください。)
(3)お手元に投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
【病院や老人ホーム等での不在者投票】
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
各施設で、ご確認ください。