選挙の基礎知識(在外選挙制度について)
【在外選挙制度】
外国にいても、「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に役場の窓口で申請する方法(出国時申請)と出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に申請する方法(在外公館申請)があります。
【出国前に役場で申請する方法】
1 登録資格
・年齢満18歳以上の方で、日本国籍をお持ちの方
・国内の最終住所地の高野町の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方(※申請は国外に住所を有することになる前に行います)
2 申請書の提出方法
転出届提出後、申請者ご本人または申請者の方から委任を受けた方が、直接、高野町選挙管理委員会へ申請してください。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
3 申請時の持参書類
(1)申請者ご本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等
※旅券番号をお伺いすることになるため、旅券(パスポート)が望ましいです。
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている方(受任者)の本人確認書類
(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等)
・申請書 ※あらかじめ、申請者本人がこの「申出書」と「申請書」に署名しておく必要があります。
4 在留届の提出
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
【在外公館等で申請する方法(在外公館申請)】
登録資格や申請方法は総務省または外務省のホームページにてご確認ください。
【在外選挙人証の受領】
名簿に登録されると「在外選挙人証」を交付します(在外公館を経由して交付)。在外選挙人証は在留地における住所地での受領の他、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
※在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
※ご注意
帰国後は、転入届を提出してから3ヶ月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で投票することになります。ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、転入届を提出してから4ヶ月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている高野町で投票できます。
なお、転入届を提出して4ヶ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた高野町の選挙管理委員会に返却してください。(在外選挙人名簿に登録されている高野町に一時帰国し、4ヶ月以内に再度高野町から出国する場合についても、在外選挙人名簿から抹消されませんので、返却不要です)
【在外選挙の投票方法】
1 対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
2 選挙できる選挙区
登録された高野町の属する選挙区
3 投票方法
以下の3つの方法により投票できます。(在外選挙人証の提示が必要です)
(1)在外公館に出向いて投票する(在外公館投票)
詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
外務省: 在外選挙の投票方法:在外公館投票 (mofa.go.jp)
(2)海外において郵便で投票する(郵便等投票)
登録された高野町選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等請求書を送付し、投票用紙等を
入手後に同用紙に記載のうえ、登録された高野町選挙管理委員会へ郵送する方法。
(3)日本国内における投票(一時帰国している場合等)
・期日前投票 登録された高野町の期日前投票所で、在外選挙人証を提示して投票する方法。
・不在者投票 登録された高野町選挙管理委員会に、在外選挙人証を添えて投票用紙等請求書を送付
し、投票用紙等を入手後に国内の滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて投票す
る方法。
・投票日当日の投票所での投票 登録された高野町の指定する投票区の投票所で、在外選挙人証を提示
して投票する方法。