地方消費税交付金(社会保障財源化分)
地方消費税率引き上げ分における使途を公表
国から市町村に交付される「地方消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金」は、消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費に充てなければならないとされています。
令和7年度予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)
令和7年度予算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費について公表します。
決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)
決算における地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費について公表します。

















