こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)事業者の方へのご案内
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の概要
全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、月一定時間まで保育所等へ通園することができる制度です。
事業区分
乳児等通園支援事業には、事業区分として「一般型」と「余裕活用型」があります。
事業開始に必要な手続き
乳児等通園支援事業を実施するためには、高野町から「認可」を受ける必要があります。
事業の実施を検討されている対象施設は、介護福祉課へお問い合わせください。
事業実施開始日
令和8年4月1日から
実施事業の概要
★対象となるこども
保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月から満3歳未満とする(満3歳児は対象外)。認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象とするが、企業主導型保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満は対象外とする。
★利用方法
こども一人当たり月10時間の利用を限度とし、時間単位で実施するものとします。
★実施場所
認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、地域子育て支援拠点、認可外保育施設等
★利用料金
こども一人1時間あたり300円を標準とし、事業実施者が利用料金を定め、施設で徴収します。
実施施設への給付金額
対象となるこどもを受け入れた場合に、こども一人1時間につき給付基準額を支給します。
※ このほか、別途加算等があります。


















