物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生したこども)を養育する保護者等に対し、こども1人当たり2万円(1回限り)の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
これを受けて、本町においても支給の準備が整い次第、支給対象者の皆様に子育て応援手当を順次支給します。
支給対象者
- 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
支給額
- 対象児童1人につき2万円(給付は一回限りです)
支給時期
- 詳細が決まり次第更新します。
申請の有無について
1. 一般支給対象者(申請は不要)
・令和7年9月分(令和7年9月出生児童を含む)の児童手当の支給を本町から受けている方
・令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童の児童手当を高野町に申請し認定された方
支給対象者へは2月以降案内通知を送付し、その後、児童手当で指定している口座へ振込を行います。(記帳で振込確認を行ってください。)
※支給を希望されない場合や、児童手当の受給口座の解約により振込先を変更する必要がある場合に限り、申請が必要となります。
2.出生児童支給対象者(申請が必要)
・令和8年2月1日以後に出生した児童について、出生による児童手当の申請を本町で行い認定された方
期限までに物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)を提出してください。
支給決定後、順次振り込みを行います。
3.公務員支給対象者(申請が必要)
・令和7年9月分(令和7年9月出生児童を含む)の児童手当の支給を受けており、令和7年9月30日時点で本町に住民登録がある公務員
・令和7年10月1日以後に出生した児童の児童手当の認定を行った時点において、本町に住民登録がある公務員
所属庁からの案内に従い、期限までに物価高対応子育て応援手当申請書「公務員児童手当受給状況証明欄」に記載のあるものを提出してください。
支給決定後、順次振り込みを行います。
4.離婚等支給対象者(申請が必要)
・「1.一般支給対象者」の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
期限までに物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)を提出してください。
支給決定後、順次振り込みを行います。
申請受付期間
令和8年1月23日(金)~令和8年4月30日(木)
※受付期間を過ぎた場合、原則手当の支給はできません。
提出書類(申請が必要な方)
支給対象者のうち、申請が必要な方に該当する方は下記書類の提出をしてください。
(上記「申請の有無について」を参照してください。)
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許書など)
※【記名・押印】または【署名】が必要です。
※公務員の方は、各所属庁より交付される「公務員児童手当受給状況証明欄」に記載のあるものが必要です。
まずはお勤め先の所属庁にご確認ください。


















