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介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和3年度~令和5年度)

保険料は、市町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額
(高野町では月額6,780円)をもとに、所得に応じて9段階に分かれます。

保険料段階 

対     象     者

保険料率

年額(円)

第1段階

・生活保護受給者の方

・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方

・世帯全員が町民税非課税で、本人年金収入等80万円以下の方

 基準額×0.30

24,400

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、本人年金収入等80万円超120万円以下の方

基準額×0.50

40,600

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、本人年金収入等120万円超の方

基準額×0.70

56,900

第4段階

世帯の誰かが町民税課税であるが、本人は
町民税非課税で年金収入等80万円以下の方

基準額×0.90

73,200

第5段階

世帯の誰かが町民税課税であるが、本人は
町民税非課税で、第4段階以外の方

基準額

81,300

第6段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.20

97,600

第7段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方

基準額×1.30

 

105,700

第8段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

基準額×1.50

122,000

第9段階

本人が町民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方

基準額×1.70

138,300

納付方法

年金の年額が18万円以上(月額1万5千円以上)の方
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)

*納付額と納付時期
保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は、原則として前年度2月と同じ額が特別徴収(年金天引き)となります(仮徴収)。そして、今年度の市民税額などをもとに算出した年間保険料から4・6・8月の保険料を差し引いた残りの額が、10・12・2月の3回に分けて特別徴収(年金天引き)となります。

ただし、次のような時は納付書で納めます。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で他の市町村に転出したとき
  • 年度の途中で保険料額が変更となったとき
年金の年額が18万円未満(月額1万5千円未満)の方
役場から送付された納付書や口座振替で個別に毎月納めます。(普通徴収)
銀行や郵便局窓口等で納付します。まとめて年間分を一括納付もできます。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

加入している国保や健康保険などの医療保険の算定方法に基づいて決められます。
納め方は医療分の保険料と一括して納めます。

*特別な事情なく、保険料の滞納が続く場合、未納期間によって給付が一時差し止めとなったり、利用者負担が1割から3割になる措置がとられます。保険料は必ずお納め下さい。

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 介護保険係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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