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介護給付費過誤申立

請求誤り等により、国保連合会で審査・決定された請求を取り下げる場合は、「介護給付費過誤申立書」の提出が必要です。

過誤申立には、通常過誤と同月過誤の二通りの方法があります

通常過誤申立

・請求の取り下げのみを行う処理です。

・再請求が必要な場合は、「介護給付費過誤決定通知書」を確認した後、翌月以降に国保連合会に再請求をしてください。

同月過誤申立

・請求の取り下げと再請求を同月に行う処理です。

申立書類

介護給付費過誤申立書(excel) (PDF)

提出期限

・通所過誤:毎月15日

・同月過誤:毎月25日

 ※いずれも土日祝日の場合は、前平日

 ※郵送の場合は、必着

その他

・国保連合会で審査・決定されたものが過誤申立の対象となりますので、保留となっているものや、返戻となったものについては、過誤申立は必要ありません。

・国保連合会への給付管理票の修正と過誤調整は、同一審査月に行えませんのでご注意ください。

・高野町の被保険者以外の過誤申立については、それぞれの担当市区町村に提出してください。

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 介護保険係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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