1. ホーム
  2. 健康・医療・福祉
  3. 介護保険
  4. 利用料が高額になったとき(介護保険)

利用料が高額になったとき(介護保険)

①高額介護(予防)サービス費の支給

同じ月に利用したサービスの利用料負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請によりその超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
なお、申請は初回のみ必要で、以降、該当する場合は、自動的に申請により指定された口座へ振り込まれます。

区分 利用料負担上限額
生活保護の受給者 15,000円【個人】
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人
老齢福祉年金の受給者
15,000円【個人】
世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない人 24,600円【世帯】
課税所得380万円未満 44,400円【世帯】
課税所得380万円以上690万未満 93,000円【世帯】
課税所得690万円以上 140,100円【世帯】

※ 【世帯】とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、【個人】とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。

※ 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

②高額医療合算介護(予防)サービス費の支給

医療保険と介護保険の自己負担額の8月から翌年7月までの1年間分の合計が、基準額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。支給される額は、医療保険と介護保険で按分して支給されます。

合算基準額(毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間)

自己負担限度額

70歳以上の人がいる世帯

 

所得区分

  後期高齢者医療制度  +介護保険(75歳以上の人がいる世帯

 国民健康保険または 被用者保険+介護保険(70歳~74歳以上の人がいる世帯

 

現役並み所得者

(上位所得者)

Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円 212万円
Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 141万円 141万円
Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満 67万円 67万円
一般 56万円 56万円

 

低所得者

(町民税非課税)

 Ⅱ 世帯全員が町民税    非課税 31万円 31万円

Ⅰ 世帯全員が町民税非課税で所得が一定基準以下※1

19万円

19万円
※ 収入例:世帯員が1人で年金収入のみの場合、80万円以下。または老齢福祉年金受給者。
70歳未満の人がいる世帯

所得区分※2

国民健康保険または被用者保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
現役並み所得者(上位所得者) 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
一般 210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
低所得者(町民税非課税) 34万円

※ 区分ごとの金額標記は、基礎控除後の総所得金額等です。

支給対象者にはお知らせします。

支給対象の世帯には、郵送でお知らせします。お知らせが届いたら申請手続きをして下さい。

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 介護保険係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
このページのトップへ