1. ホーム
  2. 健康・医療・福祉
  3. 福祉制度
  4. 児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。離婚などにより、ひとり親となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。

対象者

次のいずれかの条件に該当する児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父および母のどちらにも養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)など
手当月額

受給資格者本人及び同居の扶養義務者の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。

(令和6年4月からの手当額)

児童数 全額支給額 一部支給額(10円単位)

第1子

月額45,500円

月額45,490円~10,740円

第2子

上記の額に、月額10,750円加算

月額10,740円~5,380円

第3子

上記の額に、1人増えるごとに月額6,450円加算

月額6,440円~3,230円

(令和5年4月からの手当額)

児童数 全額支給額 一部支給額(10円単位)
第1子 月額44,140円

月額44,130円~10,410円

第2子

上記の額に、月額10,420円加算

月額10,410円~5,210円

第3子以降

上記の額に、1人増えるごとに月額6,250円加算

月額6,240円~3,130円

  • 手当額の一部が支給されない場合を一部支給といいます。
支給時期

奇数月ごとに、前月までの2ヶ月分が支給されます。

支給月 5月 7月 9月 11月 1月 3月
支給対象月 3~4月分 5月~6月分 7~8月分 9~10月分 11~12月分 1~2月分
所得制限額

児童扶養手当には所得制限がもうけられています。

毎年、前年中(1月から9月の間に請求された場合は前々年中)の所得額から控除額を引いた後の金額が所得制限額以上の場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

手続き方法

介護福祉課で児童扶養手当認定請求書により申請してください。

詳しくは和歌山県ホームページをご覧ください。

児童扶養手当Q&A

よくある質問をまとめました。

Q1.子どもが何歳になるまで手当はもらえますか。

A 児童の年齢が18歳をむかえる年度の年度末(3月31日)まで手当が支給されます。

  ただし、児童が一定の障害の状態にある場合は、20歳の誕生日までとなります。

Q2.父子家庭でも手当はもらえますか。

A 平成22年度の法改正により父子家庭も支給対象となっています。

Q3.離婚する前に手当をもらえる場合はありますか。

A 裁判所からDV保護命令が出ている場合や、父(または母)は児童を1年以上遺棄している場合など、離婚してなくても手当が支給される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 福祉係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
このページのトップへ