児童手当
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。
受給資格者
児童手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
- 所得制限は平成24年6月分手当から、所得上限は令和4年6月分手当から適用され、いずれも令和6年10月に撤廃されました。
- 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は町役場へご申請ください。
手当額(1人あたりの月額)
3歳未満 |
3歳から 18歳に達する日以降の最初の年度末まで |
|
第1子、第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
支給日
- 偶数月(年6回)の10日
注記:支給日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支給されます。
手続き期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に行ってください。 原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
児童手当の届出について
新規認定請求手続きについて
新たに受給資格が生じたとき(第1子の出生、転入、児童を監護するようになった場合など)は新規認定請求をしてください。
認定請求時等に必要なもの
- 請求者名義の銀行預金通帳
- 請求者・配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別居の児童があれば、その児童のマイナンバーがわかるもの及び別居監護養育申立書
額改定の手続きについて
既に受給中の方で、2人目以降の出産などで養育される児童に増減がある場合は、「額改定請求書」の提出が必要となります。
現況届
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き原則現況届の提出は不要です。
勤務先や別の市町村から児童手当を受給している方は、勤務先等にお問い合わせください。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
そのほかにこんな時は届け出を
受給事由消滅届
受給者が他の市区町村へ転出する時や公務員となった時、また監護養育する児童がいなくなった時など
住所変更届
高野町内で受給者の住所が変わった時、または監護養育している児童の住所が変わった時
氏名変更届
受給者や監護養育している児童の氏名が変わった時 受給者の氏名が変わった場合は、振込口座の変更手続も必要です。
別居監護等申出書
監護養育する児童が受給資格者と別住所の場合は、届出が必要です。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。
第3子以降の算定対象(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子)
監護相当・生計費の負担のある大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末まで)の子は第3子以降の算定対象に含みます。
現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合は届出が必要です。
(届出がない場合、算定対象とはなりません。)
算定対象となった子が「学生」の場合は卒業予定年月(22歳到達後最初の年度末以降に卒業予定年月を迎える場合は除く)に、「学生以外」の場合は毎年6月の現況届時に、監護相当・生計費の負担の状況についての届出が再度必要になります。
※監護相当とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義する。生計費の負担とは、「当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義する。
その他の制度
寄附
受給資格者が次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の額の全部または一部を市町村に寄附する旨を申し出ることができます。