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特別児童扶養手当

 知的、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

 申請書の受付は高野町介護福祉課(福祉係)、判定は和歌山県障害福祉課で行います。

受給者 

 日本国内に住所があり、知的、精神または身体に中程度以上の障害のある児童(20歳未満)を養育している父母等

 ※ただし、次の場合は、受給できません。

  • 手当を受けようとする人または児童が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

手当月額

●令和6年4月分から

  対象児童の障害程度  1級 55,350円  2級 36,860円

※物価変動等により改定されます。

●令和5年4月分から

  対象児童の障害程度  1級 53,700円  2級 35,760円

支払日

 認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 年3回(12月期・4月期・8月期)、受給者名義の口座へ振り込みます。

 支払期 12月期  4月期  8月期 
 支払日 12月11日  4月11日  8月11日 
 支給対象期 8~11月分  12~3月分  4~7月分 

 支給日である11日が土日・祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。

所得制限について

 特別児童扶養手当には所得制限がもうけられています。

 受給者や配偶者・扶養義務者の前年中の所得が、一定額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までが支給停止となります。

扶養親族数   申請者・受給者(本人) 配偶者および扶養義務者 
 0人  4,596,000円 6,287,000円 
 1人  4,976,000円 6,536,000円 
 2人  5,356,000円  6,749,000円 
 3人  5,736,000円 6,962,000円 
 4人以上 以下380,000円ずつ加算  以下213,000円ずつ加算 

 扶養親族等の中に下記の者がいる場合は、上表の限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

 ・本人の場合

   老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円

   特定扶養親族1人につき250,000円

 ・扶養義務者および配偶者の場合

   老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)1人につき60,000円

各届出等について

新たに申請される方

●新規認定請求書

 手当の受給資格及びその額についての認定を受けようとするとき(戸籍謄本、住民票謄本、診断書、通帳、印鑑等が必要です。)

すでに手当を受けている方

●所得状況届

 毎年、8月1日時点での世帯の状況や所得等を確認します。

 (8月1日~8月31日までの間に提出が必要です。)

●有期再認定(額改定)請求書

 有期の認定がきたとき診断書等を提出し、手当の更新を受ける必要があります。

 (原則として2年に1度(必要に応じて1年に1度))

●資格喪失届

 受給者が死亡したり、対象の児童を監護しなくなった時(施設入所)など

●額改定請求書

 支給対象の児童が増えた場合や支給対象児童の障害程度が増進した場合

●額改定届

 支給対象の児童が減った場合や支給対象児童の障害程度が軽くなった場合

●各種変更届

 受給者や児童の「住所」や「氏名」、手当の「振込先口座」を変更するとき

●証書亡失届

 証書を失ったとき

●証書再発行申請書

 証書を破損・汚損したとき

 

詳しくは下記をご覧ください。

【和歌山県 特別児童扶養手当制度】
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040400/tokuji/tokujiseido.html

 

このページに関するお問い合わせ

介護福祉課 福祉係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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