○高野町職員の給与に関する規則

昭和36年7月1日

規則第5号

目次

第1節 総則(第1条―第2条の3)

第2節 給料(第3条―第7条)

第3節 手当(第8条―第31条)

附則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、給与条例により委任された事項及び給与条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 給与条例第5条第3号に規定する場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) 高野町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年高野町条例第3号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間。ただし、期間中に従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者を同じくし又は異にして勤務場所を変えること。)を命ぜられた場合において新たに職務につくまで日時を必要とする場合は、発令の日から任命権者が必要と認める期間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、任命権者が正当な理由があると認める場合にはその期間

(給与条例第6条の規則で定める時間)

第2条の2 給与条例第6条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第2条の3 給与条例第12条又はこれに準ずる規定による給与の日割計算若しくは給与条例第6条の規定による勤務1時間当たりの給与額又は給与条例第16条第16条の2及び第18条から第19条までの規定により、勤務時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当、期末手当並びに勤勉手当の算出において、その金額に50銭未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはその端数金額を1円として計算する。

第2節 給料

(級別職務分類)

第3条 給与条例第8条の2に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務及びその職務の級への分類は、次表に定めるとおりとする。

職務の級

職務

5級

参事の職務、管理官の職務

4級

管理官の職務、所長補佐の職務

3級

管理官の職務、主任保健師の職務

(初任給、昇格、降格等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格及び降格の基準並びに職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給の決定は、任命権者が定める。

第5条 削除

(給料の調整額)

第6条 給料の調整額については、給与条例第11条第2項の規定の範囲において任命権者が定める。

2 前項に定める給料の調整額は、号給に加えて支給するものとする。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(給与条例第5条第1号に規定する祝日法による休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要があると認める場合においては、任命権者は、前項の支給日を変更することができる。

3 第1項に規定する支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合は、その日以降においてできる限り速やかに支給するものとする。

4 給料の支給を受けたものがその支給を受けた後において給料を増額され又は減額された場合においては次の給料支給の際に清算する。ただし、条例又は規則の改正により給与額が改正された場合等で、清算することが著しく困難な場合においては、この限りでない。

第3節 手当

(扶養手当)

第8条 給与条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な収入があると見込まれる者

(届出)

第8条の2 給与条例第14条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

(認定)

第8条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第8条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(通勤手当)

第9条 職員の通勤手当の支給に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(住居手当)

第9条の2 職員の住居手当の支給に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(超過勤務手当の支給割合)

第10条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第10条の2 給与条例第16条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。

(超過勤務手当を支給しない時期)

第10条の3 給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定に基づく1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定められた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

2 給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項に該当する場合を除いて次の時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(超過勤務手当及び休日勤務手当)

第10条の4 任命権者は、給与条例第16条又は給与条例第16条の2の勤務を命じたとき所管課長にその旨を記録せしめおくものとする。

2 超過勤務手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当及び休日勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数、これらの場合1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

3 給与条例第16条の2前段の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる給与条例第5条第1号に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第5条第1号に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の規則で指定する日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。

4 給与条例第16条の2後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

5 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。

(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号のイ並びに同条第2項の医師の勤務については、20,000円

(3) 勤務時間規則第7条第1項第3号のロの勤務については、10,000円

(4) 勤務時間規則第7条第2項の看護師の勤務については、5,000円

(5) 勤務時間規則第7条第1項第2号及び同条第2項の一般行政職の勤務については10,000円を超えない範囲内において町長が定めた額とする。

2 年末年始の宿日直手当については、次の各号に掲げる範囲内の額を加算して支給することができる。

(1) 前項第1号の勤務については、4,000円

(2) 前項第2号の勤務については、25,000円

(3) 前項第3号の勤務については、18,000円

(4) 前項第4号の勤務については、12,000円

3 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて、翌月の給料の支給日に支給する。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、給与条例の定めるところにより10月31日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日に当るときは、第7条の例による。

(期末手当及び勤勉手当)

第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(期末手当の支給基準)

第14条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するぞれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高野町条例第43号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業条例第2条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

2 給与条例第18条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し又は死亡した日において前項各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き国家公務員、公社職員等(公共企業体労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)、公庫、公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち町長の定めるものをいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤である者及び在職期間の計算において本町在職期間を算入する規定を有しない場合はこの限りでない。

3 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる場合を除き給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児短時間勤務職員等の定められた1週間の勤務時間を勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た算出率)を乗じて得た期間の2分の1の期間

4 公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の適用を受ける者)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

5 基準日以前6か月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は(第4号から第6号までに掲げる者については引き続き給与条例の適用をうける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職に属する国家公務員

(3) 特別職に属する地方公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 地方公務員

(勤勉手当の支給基準)

第15条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 前条第1項第3号及び第4号の一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第19条第1項後段の職員は前条第2項の規定を準用する。

3 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次の項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)及び勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間内における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める期間率とする。

基準日以前6か月以内の勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

5 前項に規定する職員の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間

(2) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第5条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(10) 育児休業法第5条の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(特定幹部職員)

第15条の2 給与条例第18条第2項で定める特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)は、派遣職員及び公益的法人等派遣職員以外の職員とする。

(勤勉手当の成績率)

第16条 勤勉手当の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に掲げる割合の範囲内で基準日以前6ヵ月以内の期間における職員等の勤務成績に応じて、任命権者が定めるものとする。

(1) 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員等(次号において「再任用職員」という。)以外の職員等 100分の150(特定幹部職員にあっては100分の190)

(2) 再任用職員 100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)

第17条 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

第18条 削除

(期末手当に係る在職期間)

第19条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(常勤の者に限る。)が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(2) 現業職員の給与に関する規則(昭和41年高野町規則第2号)の適用を受ける現業職員(同規則第1条に規定する現業職員をいう。)

(3) 特別職に属する高野町の職員

(4) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

3 前2項の期間の算定については、別に定める期間を除算する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第2項各号に掲げる者(常勤の者に限る。)が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第21条 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により町長と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと考えられる犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) その他参考となるべき事項

(一時差止処分書及び処分説明書)

第22条 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと考える犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 給与条例第18条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(別表第2)及び処分説明書(別表第3)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第23条 給与条例第18条の3第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第24条 任命権者は、給与条例第18条の3第5項又は第6項(これらの規定を給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(別表第4)のとおりとする。

(町長への一時差止処分の取消しの通知)

第25条 任命権者は、給与条例第18条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに町長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(管理職手当の支給)

第26条 給与条例第22条の4の規定により、管理職手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。

給料表

職務の級及び職名

支給区分

手当額

行政職給料表

5級に属する職員

月額

60,000円

行政職給料表

5級に属する職員のうち参事、管理官、指導主事の職務

月額

30,000円

医療職給料表(1)

院長、富貴診療所長

160,000円

副院長

40,000円

医療職給料表(2)

技師長

30,000円

医療職給料表(3)

看護師長

30,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第5条第3号の規定に基づいて勤務しないことにつき、特に承認のあった場合は除く。)

(管理職員特別勤務手当)

第27条 給与条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職員は、管理職員の範囲を定める規則(昭和41年高野町公平委員会規則第10号。以下「管理職規則」という。)第2条別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第28条 給与条例第17条の2第3項第1号に規定する規則で定める額は前条の規定する職員の占める官職に係る管理職規則第2条別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 12,000円

(2) 2種 10,000円

(3) 3種 8,500円

2 給与条例第17条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第29条 給与条例第17条の2第3項第2号に規定する規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職規則第2条別表に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第30条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他の事項)

第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月13日から施行する。

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和61年高野町規則第2号)は、廃止する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成5年1月1日から、第7条、第13条、第18条、第26条、第26条の2及び第26条の3の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

(施行期日等)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正規定による改正後の高野町職員の給与に関する規則第13条の3第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成26年3月31日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第5項第6号の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

手当

基準日

支給日

期末手当

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

勤勉手当

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

高野町職員の給与に関する規則

昭和36年7月1日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年7月1日 規則第5号
昭和41年3月10日 規則第1号
昭和44年9月29日 規則第2号
昭和55年12月20日 規則第13号
昭和58年12月15日 規則第1号
昭和59年12月20日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第6号
昭和63年3月25日 規則第2号
平成元年3月25日 規則第3号
平成元年9月25日 規則第6号
平成2年6月30日 規則第4号
平成4年12月21日 規則第9号
平成5年12月27日 規則第5号
平成8年12月20日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第10号
平成10年3月25日 規則第1号
平成11年12月20日 規則第3号
平成14年3月28日 規則第4号
平成14年12月18日 規則第14号
平成17年12月12日 規則第13号
平成18年3月28日 規則第8号
平成18年7月31日 規則第12号
平成18年9月28日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年12月20日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年3月30日 規則第1号
平成22年12月1日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年12月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年5月1日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年12月27日 規則第10号
令和元年12月21日 規則第5号
令和2年8月25日 規則第11号
令和3年12月17日 規則第8号
令和3年12月17日 規則第9号