○高野町教育委員会事務局処務規程

昭和45年8月23日

教委規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条)

第3章 事務分掌(第3条―第8条)

第4章 服務

第1節 通則(第9条―第15条)

第2節 出張(第16条―第18条)

第3節 非常事態(第19条・第20条)

第5章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

第1条 高野町教育委員会の処務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

第2条 教育委員会に事務局を置き、総務、学校教育及び社会教育の3係を置く。

2 事務局には、教育次長及び教育監を置き、係には係長を置く。

3 教育次長及び教育監は、教育長を補佐し、各係の所掌事務を監督する。

4 係長は、上司の命を受け事務を処理し、係員を指導監督する。

第3章 事務分掌

第3条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 教育委員会の会議及び教育委員会教育長及び委員に関する事務を処理すること。

(3) 教育委員会の議事録に関し、作成保管、その他の事務を処理すること。

(4) 職員(学校職員を含む。)の任免、分限、服務、職階、給与、旅費及び公務災害補償、その他人事に関する事務を処理すること。

(5) 前号の職員の研修及び厚生に関すること。

(6) 職員の出勤状況並びに日誌に関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令及び出張命令に関すること。

(8) 教育委員会の行政施策の企画及び評価に関する事務を総合し、処理すること。

(9) 事務局の所掌事務に関し、基本的事項又は一般共通的事項について統計調査をすること。

(10) 教育委員会及び教育長の公印を保管すること。

(11) 事務局の所掌事務の総合調整に関すること。

(12) 各係において実施する統計調整統一をはかること。

(13) 教育行政に関する統計調査の結果を収集し、その活用を計ること。

(14) 文部大臣又は県教育委員会に提出する年報その他一般的共通事項の報告をなすこと。

(15) 公文書類の接受処理、発送、編集及び保存の一般管理をなすこと。

(16) 条例、規則又はその他の諸規程の文案を作成し、又は審査すること。

(17) 前号に掲げるもののほか、重要文書の審査をなすこと。

(18) 告示、公告その他公表に関すること。

(19) 議会の議決を得るべき事件の原案送付に関すること。

(20) 議会、役場各課との連絡に関すること。

(21) 教育委員会の広報事務に関すること。

(22) 事務局の所掌事務の監察に関すること。

(23) 請願に関すること。

(24) 地方教育委員会連絡協議会に関すること。

(25) 各係の準備した資料に基づいて、教育委員会所管の歳入歳出見積書案を作成し、予算の確保に関する事務を各係と協力して処理すること。

(26) 各係及び所属機関に対する予算配当に関すること。

(27) 決算及び会計監査に関すること。

(28) 学校その他教育機関の用に供し、又は用に供するものと決定した財産の取得管理及び処分に関すること。

(29) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(30) 事務局の整備及び庁舎その他の管理に関すること。

(31) 事務局の物品購入及び検収並びに会計に関すること。

(32) 事務局の物品の出納及び保管に関すること。

(33) 事務局の物品の修繕及び貸借に関すること。

(34) 事務局の備品台帳、消耗品台帳の作成に関すること。

(35) 学校施設の管理及び処分に関すること。

(36) 学校敷地の設定及び変更に関すること。

(37) 学校の建物の建築及び営繕保全の計画並びにその実施に関すること。

(38) 学校施設の資材に関すること。

(39) 学校植林の指導に関すること。

(40) 各係の所掌事項に属さない事務を処理する。

第4条 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及びこれに基づく法令その他の規程による認可及び届出に関すること。

(3) 学校の行政的管理及び運営の指導監督に関すること。

(4) 小学校並びに中学校の通学区域に関すること。

(5) 学校職員の定数に関すること。

(6) 教科書の採択並びに教科書に関するその他の行政的事業を処理すること。

(7) 就学奨励及び奨学に関する事務を処理すること。

(8) 学校の保健計画及び実施に関すること。

(9) 学校環境の衛生管理に関すること。

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第57条に規定する事務(保健所との関係)並びに町立学校保健関係機関と連けいを保ち、これを処理する。

(11) 学校給食の実施の指導及び監督に関すること。

(12) 学校の教育に関し、次に掲げる事項を行うこと。

 教育課程(特別教育活動を含む。)に関する研究調査をなし、基準を計画し、並びに指導及び助言をなすこと。

 児童、生徒指導に関する研究調査をなし、並びに指導及び助言をなすこと。

 教育内容、教具その他の教育資料に関する研究調査並びに指導及び助言をなすこと。

 研究会、講習会、協議会その他の催しを主催し、援助し、又はこれらに参加すること。

 手引書、指導書その他の研究資料を斡旋し、又は作成すること。

 通信教育について指導及び援助をなすこと。

 その他専門的事項に関し、学校訪問、研究会への参加又は文章等の方法を以て指導及び助言をなすこと。

(13) 学校図書館に関し、指導及び助言をなすこと。

(14) 教育職員の現職教育に関し、計画し、実施し、並びに指導助言をなすこと。

(15) 教育職員の現職教育に必要な図書を紹介し、又は斡旋すること。

(16) 児童生徒の入学、進級、卒業に関して学校に指導及び助言を与うこと。

(17) 学校教育の情報の収集及び活用に関すること。

(18) 所掌事務に関する調査研究及び前各号に掲げる事項のほか、学校に関する行政的事務を処理し、又は学校の教育に関する専門的事項の調査、研究、統計調査その他の事務を行うこと。

(19) 学校の物品購入の指導並びに会計に関すること。

(20) 学校の備品台帳に関すること。

(21) 教材、その他の設備に関すること。

第5条 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成人教育(社会教育としての青少年教育を含む。)の計画及びその実施又はそれらの助成その他成人教育に関する事務を処理すること。

(2) 社会教育委員会の委員の委嘱並びに公民館運営審議会委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。

(3) 公民館、附属図書館その他社会教育に関する施設の運営並びに管理に関すること。

(4) 前号の施設の敷地の設定及び変更に関すること。

(5) 前号の施設の資材に関すること。

(6) 婦人学級及び家庭教育学級の開設及び運営に関すること。

(7) 所管に属する学校の行う社会教育のための開設及びその奨励に関すること。

(8) 社会教育に関し、次に掲げる事項を行うこと。

 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及び奨励に関すること。

 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

 社会教育としてのレクリエーションの指導及び助言に関すること。

 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(9) 社会教育に関する資料の調査及び活用を図ること。

(10) 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。

(11) 社会教育に関する情報の収集及びその活用を図り利用に供すること。

(12) 社会における学術及び文化に関する事務を処理すること。

(13) 社会教育関係団体の求めに応じ、指導助言及び援助を行うこと。

(14) 文化財の保護に関すること。

(15) 所掌事務に関する調査研究及び前号に掲げる事項のほか社会教育に関する事務を処理すること。

第6条 第3条から前条までの規定で所掌事務の明らかでない事項があるときは、教育長の定めるところによる。

第7条 特別の必要あるときは、教育長は特定の事務について、各係の所掌を一時変更し、又は特別の機関を設けて処理させることができる。

第8条 事務局の組織及び処務に関しては、教育長の定めるところによる。

第4章 服務

第1節 通則

(出勤簿)

第9条 職員は出勤したときは、直ちに出勤簿(タイムカード)に、自ら出勤時間を記録しなければならない。

2 出勤簿(タイムカード)は、役場総務課において管理する。

(遅参)

第10条 職員が所定の執務開始時刻を過ぎて、出勤したとき、又は疾病その他の事由によって、勤務時間内に退庁しようとするときは、直ちにタイムカード及び早退カードに記録、記載して、上司に届け出なければならない。ただし、公務又は天災等のため、遅参したものは関係機関の証明を得て教育長に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第11条 勤務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接はつとめててい重を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(勤務中の外出)

第12条 勤務時間中、外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(勤務時間外の勤務)

第13条 正規の勤務時間外又は休日でも上司の命令があれば勤務しなければならない。

(欠勤の届出)

第14条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(休暇の願出)

第15条 休暇を受けようとする者は、前日までに理由、休暇時間等を定めた様式により記入の上願出なければならない。

第2節 出張

第16条 職員の出張命令は、定めた様式による出張命令により、これを受けなければならない。

(出張中の事故)

第17条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具してただちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務できないとき。

(3) 天災地変のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第18条 出張を終えたものは、ただちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第3節 非常事態

(緊急登庁)

第19条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員はすみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第20条 前条の規定により登庁したものは、ただちに次の各号に定める処置として上司の指揮を受けなければならない。

(1) 教育長及び各係に急報連絡をすること。

(2) 非常持出書類を搬出し保管すること。

第5章 補則

第21条 この規程に定めるほか、必要な事項は、高野町役場処務規程(昭和37年高野町規程第3号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高野町教育委員会事務局事務分掌規則(昭和41年高野町教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和52年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規程第1号)

この規程は、平成16年12月27日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の高野町教育委員会事務局処務規程第2条及び第3条の規定は適用せず、改正前の高野町教育委員会事務局処務規程第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

高野町教育委員会事務局処務規程

昭和45年8月23日 教育委員会規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年8月23日 教育委員会規程第3号
昭和52年2月8日 教育委員会規程第1号
昭和60年3月15日 教育委員会規則第2号
平成12年2月22日 教育委員会規程第1号
平成16年12月27日 教育委員会規程第1号
平成18年3月31日 教育委員会規程第1号
平成27年3月31日 教育委員会規程第1号
令和3年2月5日 教育委員会規程第1号