○高野町国民健康保険条例施行規則
平成26年12月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町国民健康保険条例(昭和34年高野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「第36条ただし書出産」という。)であると認められるときは1.2万円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に町長の指定によりみなされた申請、届出その他の行為については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。