○高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認める職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の効率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定める職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特定)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長される場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第6条 任期付職員の給与条例の適用については、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 任期付職員の給与月額は、給与条例第8条に規定する給与表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、専門的な知識・技能を有する職員の給料月額については、国家公務員行政職俸給表(1)再任用欄に準ずるものとする。

3 任期付職員に対して給与条例第18条第3項及び第19条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付職員」と読み替えるものとする。

(分限及び懲戒)

第7条 任期付職員については、高野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年高野町条例第43号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高野町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月25日 条例第3号
令和5年1月11日 条例第1号
令和5年3月27日 条例第14号