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農業委員会概要

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業者の代表を中心に組織されています。

農地行政を担う行政委員会

農地法に基づく許認可等を通じて、農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査します。

農業者の公的代表組織

町の農林業施策に関する建議、意見の公表等を通じて、農業関係団体や農業者・集落の声を行政・政策へ反映します。

農業委員会の業務内容

業務 内容
農地法第3条申請 農地を農地として利用することを目的とし、所有権の移転(売買・贈与等)や権利(賃貸・使用貸借等)を設定する場合に申請します。
譲受申請者は耕作する面積が今回の申請地を含めた下限面積がなければ許可を受けることができませんので、事前に農業委員会へご相談ください。
農地法第4条申請 農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。例えば、自分名義の田や畑に住宅を建築することがこれに該当します。
農地法第5条申請 所有者以外の者が農地を買い、または借り受けて農地以外の目的に供する場合に申請します。
例えば、他人名義の田や畑を買って住宅を建築するなどがこれに該当します。
農地の形状変更承認申請 農業経営の都合で、田を畑にする場合または畑を切り盛りして形状を変える場合等がこれに該当し、農業委員会の承認が必要です。
農地でない旨の証明願(農地法第2条) 何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していることを、その証拠(周囲の証言や税務資料等)と現地を確認し、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地転用行政に支障がないと農業委員会が認めた場合に証明いたします。
農地法施行規則第5条第1号の届出
(農業用施設に転用する場合)
農業に必要な作業場等、自己の農地の保全または利用上必要な200㎡未満の施設(耕作用の道路、用悪水路等に転用する場合は面積に制限はありません)を作る場合には届出が必要です。
なお、その面積が200㎡を超える場合は農地法第4条の転用許可が必要となります。
許可なく転用したら 許可を受けずに行った売買や転用等の行為は農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止・原状回復等を命じられることがあります。または、これらに違反した場合には3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることがあります。
農地移動適正化あっせん事業 農地を「売りたい」農家の方は農業委員会にあっせんの申し出を行い、農地を「買いたい」農家を探してもらいます。あっせん事業で農地を売った場合は、譲渡所得に対する800万円の特別控除を受けられる優遇措置があります。
この事業は農業経営の規模拡大を推進することを目的とするもので、対象となる農地は農用地区域内にある農地に限られます。
農業者年金制度 加入対象者は、60歳未満で国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)であり、年間60日以上農業に従事する者(農地を所有していない農業者や家族従事者も加入できます)となっています。
制度の特色としては、
(1)安定した年金の財政運用
(2)80歳までの保証がついた終身年金
(3)支払った保険料全額が社会保険料控除の対象
(4)保険料は2万円~6万7千円まで自由に設定
(5)国から保険料の助成を受けられる制度(特例付加年金)もあります。
諸証明の交付 競売適格者証明、耕作証明、相続税贈与税納税猶予適格者証明等の証明書の交付をします。
農地法関係申請書類の受付期間 原則として毎月27日前後(土日休日等を除く)です。

このページに関するお問い合わせ

観光振興課 移住定住地域振興室
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
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