1. ホーム
  2. 産業
  3. 林業
  4. 森林経営管理制度

森林経営管理制度

 

森林経営管理法が平成31年4月1日に施行されました。

 日本の森林は、①所有地が小規模で、まとまりがなく、②木材価格の低迷や林業者の減少、③森林所有者の世代交代等により、適切な管理が進んでいないのが現状です。平成31年4月1日にスタートした森林経営管理法では、適切な管理が進んでいない森林を対象に、森林所有者が市町村に経営管理を委託することによって、儲かる林業の実現と森林の適切な管理(災害防止や地球温暖化防止等の機能の維持)の両立を図ることを目的として制定されました。

 

  1. 森林所有者に適切な森林の経営管理を促すため責務を明確化
  2. 森林所有者自らが森林の経営管理を実行できない場合には、市町村に森林の経営管理を委託
  3. 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託
  4. 再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林においては、市町村が管理を実施

森林管理に関する意向調査

 高野町においても、高野町内の森林の管理状況を知り、今後の方針を決めるために森林所有者に対して、「森林管理に関するアンケート(意向調査)」を実施することとなりました。

 

意向調査の目的

  1. 高野町における森林・林業施策を検討するに当たっての基礎資料
  2. 高野町が森林整備の実施を検討するに当たっての基礎資料
  3. 高野町が森林法及び森林経営管理法を円滑に運用するに当たっての基礎資料

 

意向調査の流れ

森林経営管理制度

  1. 森林所有者に対して、所有する森林に関する現状や、今後どのように経営・管理される予定かをお尋ねする「意向調査票」をお送りします。                                                ※意向調査は概ね15年以内に全域の調査を完了することから、対象地域を区切って順次調査を実施します。
  2. ① 「森林の経営管理を高野町に委託する」という意向を示された森林に関しては、町が森林所有者と相談し、経営・管理する(伐採、造林、保育、木材の販売などを行う)権利を取得します。ただし、様々な状況を判断した上で、経営・管理することに適していないと判断する場合は、ご希望に添えないこともございます。

    森林の経営・管理する権利のみで、所有権は移転しません。

    ② 今後も森林の経営管理を「自己管理」もしくは、ご自身で「森林組合に依頼」する場合には、山の管理を怠らずに適切な時期に行わなければならないと定められています。(適切な時期に伐採、造林、保育及び木材の販売等を持続的に実施してください)

  3. ① 林業経営の効率化や森林管理の適正化が図られる森林の場合は、高野町は「意欲と能力のある林業経営者」(和歌山県が基準を設けて選定した主に森林組合や木材業者等)に再委託します。

    ② 林業経営に適さない森林の場合は、高野町が直接管理することになります。

     

  • 高野町の森林における適切な管理方法については、「高野町森林整備計画」に定めておりますのでご参照ください。   

高野町森林整備計画はこちら。

 

よくある質問

Q1 このアンケート(意向調査票)で回答したことは、どういった効力があるのですか。
A1 今回の意向調査は、あくまで森林の管理に関する全体的な意向を確認するもので、回答により、権利の移動や、そのことに関する手続き等を発生させるものではありません。
Q2 高野町に経営・管理を委託した場合、対象となる森林の売買をすることはできないのですか。
 A2  対象となる森林を売買することはできます。ただし、高野町に委託された当該森林の経営・管理の権利は、新たに森林所有者となった者に対しても効力が発生します。(経営管理権が設定された森林を売買することになります)
Q3 高野町に経営・管理を委託した場合、どのくらいの期間行うのですか。
A3 原則として定めはありません。森林所有者と高野町との間の合意により定められますが、適切な森林の経営・管理(主伐・造林・下刈り・間伐)を行うため、15年以上の存続期間を取ることが望ましいです。
Q4  所有している森林の位置と送られてきた意向調査票に記載されている位置図が異なるのですが・・・。
A4

意向調査票でお送りしている「地番ごとの管理の意向 位置図」は概ねの所在地のため、位置がずれている可能性があります。あくまで、ご参考とお考えください。 ※位置図は県が管理している「森林簿」を元に作成しており、地番ではなく小班(樹種・林齢・施業上の取扱等の違いにより設定された単位)で森林を管理しているため、ズレが生じています。

 

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ

観光振興課 移住定住地域振興室
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
このページのトップへ