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農地・農業用施設災害復旧工事申請

わが国は気象や地理的にも災害が発生しやすく、特に台風の通路にあたり、異常な天然現象による災害は到底さけることが出来ない位置にあり、毎年大雨による被災はあとを断たない状況です。

全国的においては、ほぼ2年に1度の割合で災害が発生し、農地・農業用施設に被害をこうむり農業経営に影響を及ぼすことは言うまでもありません。またこれらの農地・農業用施設の維持管理は、それぞれの管理者が行うのが基本であるが負担の軽減を図るため、国等の施策として災害復旧制度があります。

しかしながらその制度申請に対してそれぞれの受益者より申請がなければ取りまとめることが出来ないため、各地区の区長様・地域の農業委員の皆様にお願いすることとなりますので、是非ご協力いただき報告方お願いいたします。

なお、申請対象となる農業用施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっておりますので、ご注意ください。

災害復旧事業の定義

異常な天然現象により被災した農地・農業用施設を、原形に復旧することを目的とする。

対象となる災害原因(特に雨量の場合)
  • 1時間雨量が20mm以上であること。
  • 24時間雨量が80mm以上であること。

  ※その他雨量以外の原因で被災した場合も対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。

対象となる農地・農業用施設

農地

農地とは耕作の目的に供される土地で耕作放棄地等は対象となりません。

地元負担金:事業費から当該補助金を控除した額。ただし、その額が事業費の10%を超える場合は、10%の額。

基本補助率(最低)は50%ですが上がる場合があります。

農業用施設

農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排水路、農業用道路などです。

地元負担金:補助率が90%までのものについては、事業費の10%の額。ただし補助率が90%を超えるものについては、事業費から当該補助金を控除した額。

基本補助率(最低)は65%ですが、上がる場合があります。

災害発生時による申請方法

被害報告については急を要しますので、まず「口頭」で場所・工種(農地、取水堰、水路等)・延長・高さについて災害発生より2日以内にご連絡いただきますよう関係者に徹底して下さい。

続いて、別途申請書の提出を災害発生より5日以内にお願いいたします。

災害申請による現地調査については、後日申請に基づいて調査日程等のご連絡をいたしますので、現地調査日までに被災箇所の草刈等をお願いいたします。

近年特に多くなってきた農業用施設災害の被害原因の一つとして維持管理不足が上げられます。この場合災害申請しても査定で欠格になりますので、日頃から維持管理を徹底するよう心がけて下さい。

なお、国の査定時には、維持管理記録簿と維持管理状況写真が必ず必要となりますので、必ず準備しておいて下さい。

様式等ダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ

観光振興課 移住定住地域振興室
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山357
電話:0736-56-2780  ファックス:0736-56-2770
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