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議会基本条例

 「議会基本条例」とは、議会や議員の活動原則、町民と議会の関係、町長と議会との関係、議会運営のあり方など、議会に関する基本的な事項を定めた条例で、議会の最高規範となるものです。
 高野町議会では、平成29年6月定例会において、議員全員で構成する議会改革推進特別委員会を設置し、以来、議会機能の充実強化や活性化、町民に開かれた議会を目指し、本会議のウェブ配信や町民アンケートの実施、また、その結果に伴い議員報酬・定数等について鋭意取り組み、議会改革を進めてきました。
 このような中、議会基本条例の制定は議会改革推進特別委員会の設置目的のひとつでもあり、他市町の制定状況や内容などの調査、また、実際に先進議会へ出向き視察研修などを行い、検討を重ね、令和5年3月定例会において可決、4月1日施行となりました。
 今後、この条例に沿った活動を行っていくことにより、町民福祉の向上と安心・安全・安寧な豊かなまちづくりに寄与してまいります。

 

高野町議会基本条例【PDF:255KB】

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2935  ファックス:0736-56-5300
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