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墓地の改葬(遺骨の移動)の手続きについて

 現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

 「改葬」には「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要となり、高野町の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)手続きの手順は以下のとおりです。

改葬の手続き

1.改葬許可申請書を作成

 新しく墓地を購入するなど改葬先を決められたのち、現在の墓地などがある市町村役場にて、申請書を取得してください。

 改葬許可申請書や提出書類は、各市町村により異なる場合があります。詳しくは、現在の墓地などがある市町村役場にお問合せください。

 当町での様式は次のとおりとなります。

改葬許可申請書兼許可証

 ※改葬者(死亡者)1人につき、1枚申請書が必要です。

 ※当町で用意している様式を使用いただくと手続きがスムーズにできます。(他市町村の様式でも申請は可能です)

2.墓地管理者の証明

 改葬許可申請書に必要事項を記入し、墓地管理者の証明欄に証明をしてもらう。

3.改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取

 以下の方法で手続きいただくと、「改葬許可証」を発行させていただきます。

手続きに必要なもの(高野町に申請する場合)
  • 改葬許可申請書(墓地管理者の証明されたもの)
  • 証明手数料 1通200円
申請方法

(1)窓口で申請される場合 

 現在の墓地などがある市町村役場(高野町の場合は総務課窓口係)に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。

 

(2)郵送で申請される場合

 郵送での申請方法については、現在の墓地などがある市町村役場にお問合せください。

 

【高野町役場に郵送で申請する場合】

 高野町役場総務課窓口係宛てに、上記「手続きに必要なもの」と住所と名前を記載し切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。

 また、郵送申請の場合は、以下2点にご留意ください。

 ・改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を必ず明記してください。

 ・証明手数料(1通200円)は、定額小為替(※郵便局発行)を同封ください。

4.改葬先へ手続き

  交付された改葬許可証を改葬先の墓地または納骨堂の管理者に提出してください。

 

その他、改葬の手続きにあたり留意すべきこと

 ここで説明したことは、一般的な手続きです。

 このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをおすすめします。

 また、上記以外で不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

住民健康課 住民窓口係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-5600
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