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各種手続き・届け出/戸籍振り仮名制度のお知らせ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

本町では令和7年7月下旬頃から順次送付を予定しています。

氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

 

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出について

届出できる人

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

・マイナポータルによる届出

・市区町村の窓口による届出

・郵送による届出(郵送費用はご自身の負担になります。)

送付先

〒648-0281
和歌山県伊都郡高野町大字高野山636番地
高野町役場 住民健康課住民窓口係

戸籍に記載する振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされています。ただし、既に戸籍に記載されている方が、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

届出の様式

市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。

 

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

【一般的なお問い合わせは、専用ダイヤルへ】

0570-05-0310(8:30~17:15、土日祝年末年始除く)

【高野町でしか回答できないお問い合わせは、高野町へ】

・令和7年8月1日~10月31日

0120-00-3426(8:30~20:00、土日祝含む)

・上記期間以外 ※上記期間中は対応できません。

高野町役場 住民健康課 住民窓口係0736-56-5600(開庁日時のみ)

このページに関するお問い合わせ

住民健康課 住民窓口係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-5600
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