○高野町まちの美化を推進する条例施行規則

平成16年3月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高野町まちの美化を推進する条例(平成16年高野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の意義によるものとする。

(回収容器の設置)

第3条 条例第6条第2項に規定する事業者等が設置する回収容器の設置については、当該販売機の設置場所から5メートル以内の場所とし、町民等が容易に利用し易い場所に設置するものとする。

2 前項の回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質のものであること。

(2) 回収に必要な容積が充分に確保されていること。

(3) 回収容器の投入口が、回収する容器の大きさに合った充分なスペースが確保されていること。

(4) 安易に転倒しない構造であり、安定性のあること。

(5) 高野町景観条例(平成20年高野町条例第29号)の規定に整合する外観が確保されていること。

(特定美化地域)

第4条 条例第9条第1項に規定する特定美化地域とは、次の各号に定めるところとする。

(1) 国、県並びに町指定の国宝、重要文化財、名勝及び史跡等(以下この条において「文化財等」という。)の収納又は存在している建物若しくは施設の敷地内

(2) 文化財等のうち「高野山奥の院墓石群」内の参詣道

(3) 文化財等のうち「高野山町石道」「熊野参詣道小辺路」及び「高野山女人道」の遊歩道

(調査調書)

第5条 条例第13条第1項の規定によりその職員に立入り調査をさせたときは、調査調書を作成するものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(勧告書)

第7条 条例第14条各項に規定の勧告は、撤去(改善)勧告書を交付して行うものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めたときは、口頭での勧告を行うことができる。

(公表)

第8条 条例第15条第1項に規定する公表の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 勧告した事柄の発生場所及びその具体的内容

(2) 公表する者の住所及び氏名(事業者等にあってはその代表者名及び商号等)

(3) 被勧告者に対する勧告書の送付年月日、勧告書の回答期限

(4) 弁明の機会を与えた場合は、その弁明のあった年月日及び具体的内容

(5) その他町長が必要と認める事項

(行政代執行)

第9条 前条に規定する公表を行った後、改善されず、必要と認める場合、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づいた代執行を行うことができる。

(関係行政庁)

第10条 条例第16条第2項に規定する関係行政庁は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 所轄警察署長

(2) 所轄保健所長

(3) その他町長が必要と認める者

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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高野町まちの美化を推進する条例施行規則

平成16年3月15日 規則第2号

(平成16年3月15日施行)