○高野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年9月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、高野町農業委員会が高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年高野町条例第22号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 高野町農業委員会の推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)第17条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次の通りとする。

(1) 推薦及び募集人数は、高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例に従い3人とする。

(2) 町内の地区・全域からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 高野町農業委員会の推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 高野町に住所を有する者

(2) 高野町が設置する他の付属機関の委員でない者

(3) 高野町の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 高野町農業委員会の推進委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 高野町広報

(2) 高野町掲示板への掲示

(3) 高野町ホームページ、チラシ等

(4) その他

(推薦手続き等)

第5条 高野町農業委員会の推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

3 推薦をする者は、推薦申込書(個人用)様式第1号又は推薦申込書(団体用)様式第2号に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者が個人の場合は、代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が、同一の者について、農業委員に推薦しているか否かの別

(6) その他農業委員会が必要と認める事項

4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参により高野町農業委員会事務局宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 募集に応募する者は、様式第3号に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募の理由

(3) 応募をする者が、農業委員の募集に応募しているか否かの別

(4) その他農業委員会が必要と認める事項

2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参により高野町農業委員会事務局宛に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1箇月間とし、高野町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(推進委員の委嘱)

第8条 高野町農業委員会は、当該推進委員候補者について、総会で協議し委員の賛同を得たうえで、推進委員候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会の推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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高野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年9月30日 規則第20号

(平成28年10月1日施行)