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防火対象物に係る表示制度について

制度の概要と目的

この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲出されていなく ても法令違反になることはありませんが、掲出されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としております。

対象となる建物

対象となる建物は、3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル・旅館等です。

表示制度の対象外の建物

表示制度の対象外となる建物も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。

※ この制度について詳しいことは消防署予防係までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 
〒648-0211  和歌山県伊都郡高野町高野山600
電話:0736-56-0119
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