○高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年6月1日

規則第14号

(書面の交付方法)

第2条 任命権者は、職員に対し、懲戒処分を行うときは、条例第2条に規定する書面(様式第1号。以下「懲戒処分書」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定による説明書(様式第2号)を当該職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により交付するものとする。

2 任命権者は、前項に規定する方法により懲戒処分書を交付することができないときは、懲戒処分の告示(様式第3号)高野町公告式条例(昭和39年高野町条例第21号)第2条の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。

(懲戒処分簿)

第3条 総務課長は、懲戒処分簿(様式第4号)を備え懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高野町職員の分限の手続及び効果に関する条例及び高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則の廃止)

2 高野町職員の分限の手続及び効果に関する条例及び高野町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例施行規則(平成18年高野町規則第4号)は、廃止する

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成24年6月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)